雇用調整助成金関係で、いきなり訪問調査の原因となった元社員の嫌がらせは、アレだけでは済まなかったのだ。その後、今度は労働局の紛争調整委員会によるあっせんへの申し立てをされたようで、ある日突然、あっせん委員から通知文書と反論書、回答書等が届いたのだ。あっせんとは、紛争当事者間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、当事者間の調整を行い、話し合いを促進することで紛争の解決を図る制度の事です。

会社としては、特に紛争があったとの認識もない中で、あたかも紛争があったかのような申し出を行い、事実を捏造したような言い分が書かれているのみならず、補償金をも要求する内容だった。過去の事例では、まずは労基署に駆け込むケースがほとんどだったが、いきなり労働局のあっせんに持ち込まれる事は初めてだった。恐らく、相手はお上からのこのような文書が届けば、話し合いのテーブルに引っ張り出す事ができて、自分に有利な展開に持ち込みたい、少なくともフィフティフィフティにする事ができればいくらかの補償金がゲットできるはず、という思惑が見て取れたのだ。

ただ、あっせんというものは強制的なものではなく、参加するかしないかは自由であり、不参加によって行政から不利益な取り扱いを受けるワケでもないのだ。参加するとしても事前に反論書を送る事が出来、会社の主張を十分に伝える事も出来る点において、参加したとしても相手に有利になる事は考えにくかった。ただ、あっせんである以上、会社に全く非が無いにも関わらず、何らかの歩み寄りを求められる事自体、どう考えてもおかしいと判断し、不参加を表明する事にしたのだ。

参加しない以上は反論書が提出できないが、参加しない場合の理由を書く欄があったので、そこに会社の主張や事実、相手の非を正直に記し、このような申し出があった事は大変残念であるとも記して提出しておいた。あっせんとは、和解や譲歩、話し合いによる解決を仲介するものであって、訴訟のための相手の出方を確認するものではないのだが、そもそも相手の主張が捏造されたものであり、会社に非が無い以上は、和解も譲歩も話し合いも有り得ないのだ。なので、テーブルにつかない、スルーを決め込む事が一番の解決策だったのだ。結局その後、相手はそれ以上の行動に繋げる事はできずに、当然補償金をゲットする事もできず、くたびれもうけで終わったのだ。ココでもベストな対応が出来た事で、一層の信頼関係の構築に寄与したものと思っておきたい。

By hb

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